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碧濤のひとりごと

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無題

小沢は「プロの法律家たる検察で不起訴になったものを、素人の検察審査会のメンバーに何がわかるのか?」の様な発言を「代表選」の時にしていたが、これはとんでもない見識不足であると思う。検察はあの時、起訴を断念したが、検事長まで入った会議で何度も何度もギリギリまで検討を重ね(そこに政治的配慮がなかったと言い切れまい)起訴を断念したはず。これを、国民が了としなかった。今、この国の検察機構は、残念ながら信頼するに足らない事が最近露呈した。ひるがえれば、小沢を結果的に不起訴処分してしまった1年前もこの体質があった事がこの数週間で我々の目に曝された訳だ。 小沢が逃れたい一心で言っている「プロの検察」の実態がこのていたらくだったという訳だ。「素人の国民」をばかにしちゃいけないって事だね。

強制起訴議決

 検察審査会は、1948年(昭和23年)に制定された検察審査会法によって開かれるようになり、2009年5月に検察審査会の議決が法的拘束力を持つようになったが、拘束力を持つまでは、あまり多くの人には知られていなかった制度ではないか。
 これまで、 検察審査会が起訴にした事例として、2001年7月の、死者11人、負傷者247人を出した明石花火大会歩道橋事故と、2005年4月の、死者107人、負傷者562人をだしたJR福知山線脱線事故があり、明石花火大会歩道橋事故では、明石警察署の元副署長が強制的に起訴されることとなった。
 小沢民主党元幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる事件では、検察の1回目の不起訴処分に、検察審査会は全会一致で「起訴相当」を議決し、2回の目の不起訴処分には、メンバーを全く入れ替えたにも関わらず、11人中8人が不起訴を不当として検察判断が覆され強制的に起訴が議決された。
 有罪との心証を持っていても、「裁判で勝てる証拠」がなければ、起訴を断念するのが検察の立場であろうと思う。しかし、市民感覚は、“心証”有罪であれば、“結果”無罪になろうとも、裁判という、「最後まで審議を尽くす公開の場」を求めるのではなかろうか。
 「素人が検察の判断を超えられるのか」といった反論も出されているが、最近は、警察、検察、裁判所など社会正義の為にあるはずの組織の信頼性が揺らいでいるではないか。検察審査会の議決が法的拘束力を持ったことは、「市民が市民を守る」仕組みとして、一般良識人の支持を得るところであろうと納得している。

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無題

小沢は「プロの法律家たる検察で不起訴になったものを、素人の検察審査会のメンバーに何がわかるのか?」の様な発言を「代表選」の時にしていたが、これはとんでもない見識不足であると思う。検察はあの時、起訴を断念したが、検事長まで入った会議で何度も何度もギリギリまで検討を重ね(そこに政治的配慮がなかったと言い切れまい)起訴を断念したはず。これを、国民が了としなかった。今、この国の検察機構は、残念ながら信頼するに足らない事が最近露呈した。ひるがえれば、小沢を結果的に不起訴処分してしまった1年前もこの体質があった事がこの数週間で我々の目に曝された訳だ。 小沢が逃れたい一心で言っている「プロの検察」の実態がこのていたらくだったという訳だ。「素人の国民」をばかにしちゃいけないって事だね。

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